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お知らせ
【重要】2026年度(令和8年度)4月施行:労働・社会保険関係法令の主な改正点について
2026年4月1日より、労働保険・社会保険に関する複数の重要な法改正が施行されます。雇用保険料率の引き下げや、新たな「子ども・子育て支援金」の徴収開始など、実務への影響が大きい項目が含まれています。
以下に主な改正ポイントをまとめましたので、内容をご確認いただき、お早めの準備をお勧めいたします。
1. 雇用保険料率の改定(2026年4月~)
2026年度の雇用保険料率は、一般の事業において「1,000分の13.5」に変更
2025年度(1,000分の14.5)から1,000分の1の引き下げとなります。
2. 「子ども・子育て支援金」の徴収開始
少子化対策の一環として、医療保険の加入者から「子ども・子育て支援金」が徴収されます。
支援金率: 一律 0.23%
徴収方法: 労使折半
時期: 2026年4月分(2026年5月支払給与での天引き)から開始
3. 在職老齢年金の支給停止調整額の引き上げ
60歳以上の受給者が働きながら年金を受け取る際の「在職老齢年金」について、支給停止の基準となる調整額が現行の51万円から「65万円」に引き上げられます。これにより、高年齢者の就労意欲の維持・向上が期待されています。
4. 健康保険の被扶養者認定における収入算定の見直し
健康保険の被扶養者認定における「年間収入」の算定方法が変更されます。
算定対象となる収入から「所定外賃金(残業代など)」を除外することとなり、認定基準が緩和される方向です。
5. 女性活躍推進法:情報公表義務の拡大
常時雇用する労働者数が101人以上の事業主に対し、以下の情報の公表が義務化されます。
・男女の賃金の差異
・女性管理職比率
6. 労働安全衛生法:高年齢者の労災防止(努力義務)
高年齢労働者の増加に伴い、高年齢者の特性に配慮した労働災害防止のための必要な措置を講ずることが、事業主の努力義務となります。
7. 労働施策総合推進法:治療と就業の両立支援(努力義務)
がん等の疾病を抱える労働者が、治療を受けながら仕事を続けられる環境を整えるため、必要な措置を講ずることが事業主の努力義務となります。
≪お問い合わせ≫
当事務所では、これらの法改正に伴う就業規則の改定や、給与計算の設定変更、各種制度設計のコンサルティングを承っております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士法人松本
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