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お知らせ

ストレスチェックの義務化について

現在、50人以上の事業場が実施義務となっているストレスチェックが50人未満の事業場にも義務化されます。

法改正から3年以内に施行されますので、2028年5月までには施行される予定です。

メンタルヘルス不調による休職や離職が増加している中、企業として早め早めの対策が必要です。

弊社では、ストレスチェックに関するご相談・産業医等の連携サービスのご紹介を行っておりますので、

お気軽にお問い合わせください。

 

問い合わせ

社会保険労務士法人松本

電話:03-6807-0361(平日9時~18時)

メールで問い合わせ→こちらから

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