現在、50人以上の事業場が実施義務となっているストレスチェックが50人未満の事業場にも義務化されます。
法改正から3年以内に施行されますので、2028年5月までには施行される予定です。
メンタルヘルス不調による休職や離職が増加している中、企業として早め早めの対策が必要です。
弊社では、ストレスチェックに関するご相談・産業医等の連携サービスのご紹介を行っておりますので、
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社会保険労務士法人松本
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