パワーハラスメント対策の義務化

労働施策総合推進法の改正により2022年4月から中小企業主に対してパワーハラスメント防止措置について義務化されます。パワーハラスメントは、職場において行われる以下の3つの要素をすべて満たした通りです。

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

 

対象となる中小企業主は以下の通りです。

【中小企業主(①または②のいずれかを満たすたもの)】

業種 ①     資本金の額又は出資の総額 ②     常時使用する従業員の数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業

(サービス業、医療・福祉等)

5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種

(製造業、建設業、運輸業等上記委がすべて)

3億円以下 300人以下

 

厚生労働省が告示した「職場におけるハラスメント関係指針」には、パワハラの防止措置として次の3つが記されています。

  1. 職場におけるパワーハラスメントに関する方針の明確化し、労働者への周知、啓発
  2. 労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備
  3. 職場におけるパワーハラスメントの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対応

これらの定めに基づき、事業主は、パワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置をとして必ず講じなければならない。

参照