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お知らせ

令和8年8月1日から産業医の辞任等に関する報告が義務化されます

これまで、労働者数が50人以上の事業場では産業医の選任及び報告が義務とされていましたが、令和8年8月1日から、辞任・解任・退任の場合でも報告が必要と規定が改正されます。

報告方法は電子が原則となりますが、当面の間は書面による報告も可能です。

今一度、産業医の選出が必要かどうかも含め、この機会に確認しておくとよいでしょう。

 

詳細は以下をご確認ください。

今回の改正について:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

産業医の選任・役割について:産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう

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社会保険労務士法人松本

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