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お知らせ

50人未満のストレスチェック義務化の施行時期が令和10年4月に決定

厚生労働省は、ストレスチェックの実施義務の対象拡大の施行日を令和10年4月1日とする政令案について労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を受けました。円滑な施行に向けて、実施マニュアルの周知や、地域産業保健センターにおける支援体制の整備などを進める考えです。

厚労省が2月に公表した「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」では、プライバシー保護の観点から外部機関への委託を推奨しています。
委託機関の選定や社内での対応方法等、お早めにご準備下さい。

 

詳細は以下をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

 

問い合わせ

弊社では、会社様の実態に合わせた規程のサポートもおこなっております。

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社会保険労務士法人松本

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