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お知らせ
50人未満のストレスチェック義務化の施行時期が令和10年4月に決定
厚生労働省は、ストレスチェックの実施義務の対象拡大の施行日を令和10年4月1日とする政令案について労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を受けました。円滑な施行に向けて、実施マニュアルの周知や、地域産業保健センターにおける支援体制の整備などを進める考えです。
厚労省が2月に公表した「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」では、プライバシー保護の観点から外部機関への委託を推奨しています。
委託機関の選定や社内での対応方法等、お早めにご準備下さい。
詳細は以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
問い合わせ
弊社では、会社様の実態に合わせた規程のサポートもおこなっております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士法人松本
電話:03-6807-0361(平日9時~18時)
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