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お知らせ
通勤手当の非課税限度額の見直し
2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から、自動車等の交通用具を使用した通勤手当に対し65キロ以上の距離に対する非課税限度額が引き上げになることに加え、一定の要件を満たす駐車場利用相当額(上限5,000円)が非課税となります。
■改正の概要
1.改正後の1か月あたりの非課税限度額
65キロ以上~75キロ未満 45,700円
75キロ以上~85キロ未満 52,700円
85キロ以上~95キロ未満 59,600円
95キロ以上 66,400円
2.駐車場等の料金相当額の加算
以下の条件を満たす駐車場等利用者は1か月あたりその利用相当額(上限5,000円)を加算した金額が非課税限度額となります。
● 通勤のために自動車や自転車などの交通用具を使用している人のうち、駐車場等を利用している人(通勤距離の制限あり)であること
● 利用している駐車場等は、通勤のために使用する交通用具を駐車するためのもので、その通勤手当の支払を受ける人の勤務場所の周辺、又はその人が通勤に利用する交通機関の駅や停留所その他の施設の周辺にあること
● その駐車場等の料金の負担が常例であること
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社会保険労務士法人松本
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