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お知らせ

社員向け食事提供の非課税枠が拡大へ

令和8年の税制改正で、従業員等への食事の現物支給における、所得税の非課税枠が大幅に引き上げられる税制改正が行われました。

近年の物価水準上昇により、約40年据え置かれていた金額が大幅に改定されます。

詳しくは国税庁のホームページもご参照ください。

No.2594 食事を支給したとき

【食事提供の非課税条件】

1.従業員等が、食事の価格の50%以上を負担している

2.事業者の負担額が非課税限度額以内であること

【改正内容】

上記2.の非課税限度額が3,500円から7,500円に引き上げとなります。

これに加え、深夜勤務時の夜食の現物支給に代え、金銭を支給する場合の非課税限度額も以下の通り変更となっております。

1回300円から1回650円

【食事の現物支給や夜食手当を支給しているお客様へ】

今回の改正を踏まえ、以下のような点を確認・検討しておくと安心です。

1.社員食堂・弁当補助等、食事提供制度がある場合はその内容を確認

2.深夜勤務時に夜食手当を支給している場合は金額を確認

3.新しい非課税限度額に合わせた負担額や支給額の見直しの検討

4.各種規程の確認、見直しの検討

問い合わせ

弊社では会社の実態に合わせた給与制度の設計もお引き受けしております。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士法人松本

電話:03-6807-0361(平日9時~18時)

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