雇用調整助成金の特例措置延長について

事業主が従業員に支払う休業手当の一部を助成する雇用調整助成金について、2022年6月までの期限を、同年9月末まで、3ヶ月延長する方針が発表されました。
参考:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000944645.pdf

 

上限額は、コロナ禍の地域・業況特例で従業員1人当たりの上限額は15,000円、原則的には9,000円となっており、具体的な内容は6月までと変更ありません。

雇用調整助成金の特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、休業手当等の一部を助成する制度です。2020年4月に導入され、特例措置の適用期間はこれまで延長を繰り返してきました。

今回も延長されたことにより、引き続き助成金を活用した雇用継続が可能となりますが、かねてより問題視されている不正受給への対策も強化されていますので、今後も適正な支給申請を徹底していきましょう。

令和4年10月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、8月末までに発表する予定です。

このほかに、小学校などの休校で仕事を休まざるを得ない保護者に支払われる助成金も6月末で期限を迎えますが、同様に延長される見通しです。

 

 

~休業協定書は作成されていますか?~
雇用調整助成金の申請の前に、休業の条件を労使間で決める休業協定書を作成し、作成した書面はきちんと保管するようにしましょう。

 

 

 

参照