雇用調整助成金の特例について

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ特例を実施!

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、
労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

●特例の対象となる事業主

日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、
中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上
である事業主

→ 対象事業主の範囲が拡大され、「新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主」となりました。

●特例措置の内容

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用

①休業等計画届の事後提出が可能

②生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮

③最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象

④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象

●助成内容と受給できる金額

・休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額に対する助成(率)

大企業:1/2  中小企業:2/3
※対象労働者一人1日当たり 8,335円が上限

・教育訓練を実施した時の加算(額) 一人1日当たり1,200円

・支給限度日数 1年間で100日 (3年間で150日)