雇用保険マルチジョブホルダー制度について

【概要】

令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。

【具体的内容について】

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的にマルチ高年齢被保険者(雇用保険の被保険者)となることができる制度です。

【マルチ高年齢被保険者となるには】

労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

【失業した場合の支給額】

マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。
給付額は、離職日以前の6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ5割~8割が1日分の額(基本手当日額)となります。
この基本手当日額の30日分または50日分が支給されます。

『基本手当日額』

(離職以前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180) × (50~80%)

 

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 30日分 50日分

 

【手続きの流れ】

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダ-制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
手続に必要な証明は、事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えて住所または居所を管轄するハローワークに申し出てください。

参照