令和4年10月より最低賃金が変わります

最低賃金は最低賃金法に基づき、国が定めたものを言います。
使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならず、
これに違反すると50万円以下の罰金が科せられます。

毎年改定が行われており、今回も令和4年10月より全都道府県にて最低賃金が上昇します。
各都道府県によって上昇幅、発行年月日(施行日)は違いますが、
早い県では10月1日から、最も遅い県でも10月20日には施行され、賃金額は全国平均で31円上昇します。

この引き上げ額は過去最大の上げ幅であった昨年の28円を上回る上げ幅となります。
各都道府県毎の最低賃金については下記リンク先をご参照ください。

参照元:厚生労働省
地域別最低賃金の全国一覧-令和4年度地域別最低賃金改定状況

参照