雇用継続給付金(育児休業給付)の支給限度額が変更されました
- 高年齢雇用継続給付
- 60歳以降も同じ会社で継続して働いたり、再就職した場合に以前(60歳到達時)と比較して賃金額が75パーセント未満になった場合に支給される給付金です。
- 支給限度額
- 365,055円 →360,584円(※60歳以降、この額以上の賃金が支払われている場合には支給されません)
- 最低限度額
- 2,059円→2,061円(※給付金として算定された額が、この額を下回る場合には支給されません)
- 60歳到達時の賃金月額
- 上限額:479,100円→473,100円(以前(60歳到達時)の賃金額が上記を超えていた場合は、上記の額を用いて支給額の算定をします。)
- 下限額:77,220円→77,310円(以前(60歳到達時)の賃金額が上記を下回った場合は、上記の額を用いて支給額の算定をします。)
- 育児休業給付
- 子供が1歳~最長2歳になるまでの期間、育児のために休業をしている間、会社から賃金がもらえなくなったり、減額されたときに支給される給付金です。
(育児休業開始前の賃金が休業時と比べて80%未満になった場合に支給されます)
- 支給限度額(育児休業を行い、賃金が低下した場合にもらえる支給限度額です)
- 支給率67%の場合(育児休業開始~6カ月間の間):305,721円→301,902円
- 支給率50%の場合(育児休業開始6カ月後~2年間の間):228,150円→225,300円
- 介護休業給付
- 家族の介護のために休業している間、会社から賃金がもらえなくなったり、減額されたときに支給される給付金です。
(介護休業開始前の賃金が休業時と比べて80%未満になった場合に支給されます)
同一の家族に対して93日を限度に支給されます。
- 支給限度額(介護休業を行い、賃金が低下した場合にもらえる支給限度額です):336,474円→332,253円
参照